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2013/07/08


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96条の会シンポ 「護憲派はうさんくさい」を検証する そこで何が語られなかったか

source : 2013.07.07 産経ニュース (クリックで引用記事開閉)

東アジア情勢の緊迫化などで現行憲法の欠陥が次第に明らかになりつつある中、憲法改正論議が盛り上がってきた。参院選の結果次第では日本で史上初めて、改憲を問う国民投票が実現するかもしれない。しかしこうなると底力を発揮するのが護憲派の方々で、その結束力には目を見張るものがある。改憲問題について考えるための材料として、6月14日に都内で開かれた「96条の会」発足記念シンポジウムで語られた内容を、語られなかったこととあわせてお伝えしたい。

■熟議抜きの現行憲法

憲法改正の要件を定めた96条の改正を掲げている大阪市の橋下徹市長は5月9日の記者会見で「護憲派ほどうさんくさいものはない。護憲派の人たちは、今の憲法が絶対的に正しいと思っている」と述べている。実際に護憲派の主張はうさんくさいのか、シンポを聴いて検証してみよう。

シンポジウムのテーマは「熟議なき憲法改定に抗して」。そもそも96条の会は「熟議を欠いた安易な憲法改定に反対する人びとの集まり」なのだそうだ。ということは、現行憲法は熟議の末に制定されたものだということなのだろうか。約2時間半に及んだ集会の中で、そのことに触れた論者は1人もいなかった。

それもそのはず、今の憲法が“やっつけ仕事”で制定されたことが知られてしまっては、護憲派にとっては大変なことになってしまう。新憲法案を審議する帝国議会(当時)は昭和21年6月20日に開会し、同年10月7日には審議が終わっている。衆議院と貴族院での審議は計3カ月半。日本国憲法は前文+103条から成っており、ほぼ1日1条のハイペースで議論が進んだ計算になる。じぇじぇじぇ!これではとても熟議などと言えまい。

さて検証を進めるにあたって、まずはシンポジウムで語られたことを振り返ってみたい。

まずは「96条の会」代表の樋口陽一・東大名誉教授が「立憲主義にとって96条『改正』とは何を意味するか」と題して基調講演した。

「現政権は来月の参議院選挙に向けて、憲法改正のルールである96条を変えることを公約に掲げ、有権者の選択を迫っております。去年4月、まだ野党だった自民党が、憲法改正案と称する案を公にし、ご承知の『戦後レジームからの脱却』という主張に沿った新憲法というべきものの構想を示しております。そうした背景のもとで、憲法を変えたい、そのためにはハードルが高すぎるから低くしてくれ、これが96条改定論でありますから、日頃憲法のことに関心をお持ちでない有権者の方々も、何かおかしい、怪しい話ではないかという第一印象を持たれたのではないでしょうか」と問題提起。

「憲法を基準として公権力をしばる、この原則を立憲主義といいます。自分をしばるルールをゆるめてくれ、そうすれば後はやりたいことがやれるから、という話でありまして、これは立憲主義を破壊するものです」「憲法改正の権限を、その(憲法の)権限によって変えられるのか、という本質的な議論をクリアにしないままで、96条を改正することはできない。これは理屈の上でできない、ということです」「いってみれば裏口入学にあたるやり方で仮に改憲が成功したとしても、それが正統性をもつことはとうていできない。本当になすべき改憲ならば“裏口入学”ではなく大手門から堂々と国民に訴えかけていくべきでありましょう。96条改憲論は、立憲主義とは違う筋道の論法を私たちに押し付けようとしているんです」と続けた。具体的に変えたい条文があるのなら、衆参両院議員の「3分の2」の賛成で改憲の発議をすべきだというわけだ。

■たまたま手にした過半数?

さらに安倍晋三首相が政権奪取前の昨年9月に講演した際の発言を引用し「『たった3分の1を超える国会議員の反対で発議できないのはおかしい。そういう横柄な議員には退場してもらう選挙を行うべきだ』。3分の1にも達する議員の存在を『横柄』という言葉で片付けようとすることこそ横柄ではないでしょうか。…憲法前文にあるように『正当に選挙された国会』で3分の2以上の合意が得られるまで熟慮と議論を尽くす、それでもなお残るであろう3分の1(未満)の意見を含めて、十分な判断材料を国民に提供するのが国会議員の職責です。その職責を全うしようとすることを横柄だという首相は、たまたま手にした2分の1の多数(の賛成)で国民投票に丸投げすれば、自らが望む結論が得られると考えているようであります。これこそ主権者としての国民への侮辱ではないでしょうか」と続けた。

以下、パネルディスカッションやリレートークもあったが、大筋では樋口氏の基調講演を補完する内容だった。ここまでで主な論点は出尽くしたといっていいだろう。

ちなみにこの日のシンポジウムには千人を超える聴衆が詰めかける大盛況で、来場者の多くは満足げな表情で帰路についていた。東京の皆様はそんな感じであったが、仮に関西の方々がこの講演を聞いていたら、どんな反応を示していただろう。ツッコミどころ満載だったのではないか。以下、河内のおっさんのノリで基調講演を振り返ってみたい。

「たまたま手にした2分の1の多数」-。たまたま?衆参両院で過半数を確保するのは大変なことや。たいてい、衆参両院の選挙の時期は違うから、与党は2回の選挙で有権者の審判を受け、連続で過半数の議席を確保せなあかんのや。もっといえば参院は半数改選やから3年おきの選挙で両方とも勝たなあかん。それを「たまたま」やて?有権者の判断をバカにしとるんか。そういう人間は、仮に衆参両院で3分の2の多数が確保されたとしても「たまたま」言うのちゃうか。注意せなあかんで。

「国会で3分の2以上の合意が得られるまで熟慮と議論を尽くす」やて?何、机上の空論をぬかしとるのや。考えてみい。社民党や共産党の議員が「熟慮と議論」を重ねれば「確かに憲法9条は変えなあかん」と納得するんかい。ありえへんやろ。まあ、政権取ったとたんに自衛隊への態度を180度変えた党もあったけどな、あれは熟議の末じゃあらへんで。そやんけ、ワレ!

…他にもありそうだが、それ以上にシンポで語られなかった“不都合な真実”に重大な意味がありそうだ。それを考えてみよう。

■諸外国の改正要件改正の先例

シンポに先立つ5月23日の「96条の会」発足記者会見でのこと。「96条の改正は、法論理的に無理なのではないか」と主張する樋口氏に対し、ある記者が「諸外国で96条に相当する条文を変えた例はないのか」と質問した。

樋口氏の答えは「私の知っている限りでは、ありません。少なくとも常に私どもが参照するような、戦後日本と同じように立憲主義の枠組みを掲げた国でそのような(改正をした)例は、私としては聞いておりません」とのことであった。

本当にそうなのか?実際にはフランスが憲法を全面改正した際(1958年)に、改正要件も見直している。96条改正反対論者は、フランスの事例をどう説明するのだろうか。「あれは立憲主義を逸脱するものだ」などとのたまうのだろうか。(諸外国の改正要件改正の事例については、6月7日付の読売新聞朝刊がキッチリ紹介している)

さて、「96条を改正することは理屈上できない」ということは、突き詰めれば改正要件を定めた条文を緩和することはもちろん、厳格化すること(改正要件を厳しくすること)もできないということになる。実際に東大の石川健治教授は、改正手続きを定めた条文は改正できないのだとして「それは、硬性憲法を軟性憲法にする場合であっても、軟性憲法を硬性憲法にする場合であっても、変わりがない」と論じている(5月3日付朝日新聞朝刊)。これは必然的に、憲法改正手続きを定めた条文は一度決めてしまったら二度と変えられない、ということになる。そんなバカな。そうではないことは、諸外国の実例が証明しているといえる。この石川論文を「論理は緻密で破綻もない」(5月13日付)などと持ち上げている毎日新聞も、どうかと思わされる。

ちなみに「憲法は硬性でなければならない」という護憲派のセンセイ方の主張によって、多くの読者は「96条を改正し、衆参両院の過半数の賛成で発議可能とすることで、硬性憲法が軟性憲法になってしまう」と勘違いさせられてはいないだろうか。事実は、発議要件が過半数となっても硬性憲法のままである。それは辞書を見れば明らかだ。「硬性憲法=改正にあたって通常の法律を制定する場合よりも厳重な手続きを必要とする憲法」。発議した後に国民投票という高い壁がある以上、発議要件を過半数の賛成に緩和しても間違いなく硬性憲法なのである。この点、惑わされてはいけない。

ところで日本国憲法も、形式的には明治憲法(大日本帝国憲法)第73条の改正要件にのっとって改正されたものであり、「両議院の出席議員の3分の2以上の賛成」で可能だった改正要件が、日本国憲法では国民投票が加えられるなど厳格化されている(つまり、改正要件が改正されている)のである。この点についてどう考えるか、樋口氏に質問してみたところ、天皇主権から国民主権に代わったところで国民投票が加わっただけであり、旧73条と現96条とは実質的には変わっていない、とのお答えであった。新たに国民投票が加わっても「変わっていない」とおっしゃるわけだ。読者の皆さんには納得いただけるだろうか。これが、護憲派の先生の論法である。

■毎年、国民投票を実施?

さて96条の会シンポに話を戻すと、樋口陽一氏の基調講演に続いてパネルディスカッションが行われた。この中で北海道大大学院の山口二郎教授が「『国民の手に憲法を取り戻す』という改憲派のスローガンの間違い、欺瞞(ぎまん)について指摘したい」と切り出していたので概要を紹介しておきたい。

「安倍首相の『国民の手に…』発言はどこが間違っているのか、『最後は国民投票があるからいいではないか』という議論ですが、なかなか反駁しにくい感じはあります。私自身、新潟県の巻原発の問題など、住民投票については必要だと肯定的に議論してきました。その私がなぜ『国民投票があるからいい』という論に反対するのかといえば、それは民意を重んじるがゆえに、慎重に取り扱う必要があるということです。国民投票は民意を直接に発露する、選挙よりも強烈な正当性を持った意思表示の手段です。のべつまくなしに国民投票を行ったら、何が起こるか。例えば、国会の毎会期ごとに2分の1の多数で憲法改正の発議があるということになると毎年毎年、国民投票をしなければならなくなります。国民がしっかり熟慮した上で意思表示をすることは、そんなにのべつまくなしにはできない。それはむしろ、民意の形成そのものを阻止する。熟議で練られた民意の形成をさせないために、のべつまくなしに国民投票をする、これが独裁者の手法ですね。…国民投票が国民主権を破壊する恐れがあることを、ここで強調しておきたいと思います」

2点、指摘しておきたい。仮に96条が改正されて両院の過半数の賛成で発議ができるようになったとして、国民投票の高いハードルを前にして毎年レベルで発議が本当にできるのだろうか。素直に考えれば、ある政策について、投票者の過半数の賛成を得ることは非常に難しい。仮に消費税増税やTPPへの参加などを国民投票にかけたとしたら可決されるかどうか、考えてみてほしい。同様に、国会としても憲法改正案をそうそう簡単には発議できないのではないか。山口氏の心配は杞憂に過ぎない、と断言しておく。

また、国民投票は国民主権を行使するまたとない機会であるが、その機会は過去に1度も与えられていないのである。日本国憲法は形式上は欽定憲法(天皇が制定した憲法)なのであり、国民投票にはかけられていない。そうした現行憲法の出自については、2時間半に及んだシンポジウムでほとんど触れられることはなかった。

現行憲法が帝国議会で審議されたのはわずか3カ月半だったことは先述したが、ゼロからの議論が行われたわけではなく、GHQ(連合国軍総司令部)が作成した原案を元にした日本政府案がたたき台となっており、実際に比べてみればわかるが、GHQ案を微調整したのが現行憲法であるといってよい。ところがシンポでは私が聞いていた限り、GHQという言葉すら出てこなかった。護憲を主張するのは結構だが、それなら現行憲法がどのように制定されたものであるのかにも一言、あってしかるべきだろう。

蛇足ながら「毎年毎年、国民投票をしなければならなくなります」との脅し文句は、「面倒くさい」という国民のなまけ心に訴えかけてはいまいか。国民は主権者として、必要とあらば意見を表明すべきだろう。あまり国民を甘やかしてはいけない。

■フランス憲法には触れず

続くリレートークでは各界の論者が1人数分で自説を述べていった。トップバッターは憲法学界の重鎮、辻村みよ子明治大教授で「3分の2の賛成+国民投票が必要で日本だけが厳しい、というのはウソ。フィリピンなどは4分の3+国民投票ですし、韓国は一院制ですが3分の2+国民投票で最低投票率50%というのがあります。…日本が過半数にしたら、(発議要件が)ゆるすぎるということになりかねません」と熱く訴えた。

時間の都合もあっただろうが、辻村氏にはご専門の(著書もある)フランス憲法に触れていただきたかった。フランス憲法は両院の過半数の賛成+国民投票で改正できる(他に国民投票を経ない改正の手続きもある)。これは自民党が提案する96条改正案とほぼ同じだが、フランス憲法の改正手続きはどう評価されるのだろうか。「96条が改正されたら、憲法が憲法でなくなる」などと訴える方々は、フランス憲法には触れたがらない。ぜひ、見解をうかがってみたいものである。もちろん、フランス憲法も硬性憲法である。

■学生よ、よく考えて

「憲法とは国民が国家権力をしばるものである」という「立憲主義」の重要性について訴える論者もいた。憲法にそのような側面はあるものの、あくまで一側面なのであって、それだけを強調するのは一面的な憲法観だといえよう。この延長線上で「憲法は権力者が守るものであって、国民には憲法を守る義務はない」とか、「憲法は国民が国家権力をしばるものである一方、法律は国家権力が国民をしばるもので、両者は向いている方向が違う」などとの珍説を披露する“識者”もいる。

私は法学には詳しくないが、仮に国家公務員試験などで「憲法と法律との関係を論じよ」といった問題が出題されたとき、「憲法と法律とは向いている方向が逆で…」などと論じて合格できるのだろうか。法を学ぶ学生はこうした説の当否をよく吟味してみる必要があるだろう。でないと人生を誤りかねない。

だいたい憲法とは国家権力をしばるものである、という立場からは「納税の義務」などをどう説明するのだろうか。護憲派の方々は、諸外国にある「国防の義務」などについても極力、国民には紹介しないようにしている。諸外国の憲法についてあまり知られては自らの主張が揺らぎかねない、と考えているのだろうか。

憲法とはどのようなものなのか。憲法学会理事長でもある高乗正臣・平成国際大副学長の見解をここに再掲しておきたい。

-憲法とはどのようなものなのか

「国民の権利・自由に対する国家権力の濫用(らんよう)を制限する機能が憲法にあるといえるが、現代においてそれだけでは十分でないというのが常識だろう。政府は国民の福祉や災害対策などにも積極的に関与する必要がある。憲法は国家権力への制限規範であると同時に、政府に権限を与える授権規範である側面もあると見なければならない」(産経新聞5月31日付「金曜討論」)

ここまでをまとめておくと、護憲派の方々は日本国憲法が短期間でつくられた経緯については極力、触れない。もちろん、当時は連合国軍による占領下で厳しい検閲があった「閉された言語空間」での審議だったことにも、誰も触れていない。

そして諸外国で96条に相当する条文を改正した先例があることも、あえて紹介したりはしない。発議要件が過半数となっても国民投票がある限り「硬性憲法」であることも、聴衆には気付かれたくないようだ。また、あえてフィリピン憲法のような例が持ち出され、当然参照されるべきフランス憲法が言及されない。そして間違いではないものの偏った憲法観を、あたかも当然の前提のように振りかざして、そこから諸団体の改憲案に「立憲主義に反する」とレッテルを貼って回る、等々。

実はまだ重要な問題が残っているのだが、長くなりすぎたので別の機会にしたい(つい熱が入って長々と書いてしまった。反省…)。

さて最後に、京都大の中西輝政名誉教授がかつて、憲法96条を現状のまま放置しておくことはかえって危険だ、と警告を発しておられたので改めて紹介しておこう。

-96条改正はなぜ必要か

「総議員の3分の2の賛成が不可能に近いことは連合国側はよく分かっていたはず。96条を改正しないでいると、いずれは憲法を停止せよとか廃棄せよといった、立憲政治の根幹を揺るがす議論が広がりかねない。この危機感は護憲派の人も肌身で感じるべきだ」(産経新聞・平成24年7月27日付「金曜討論」)

果たして護憲派の方々は、そうした危機感を抱いているのだろうか。


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韓国大統領 月山明博(李明博)の…天皇陛下への「不敬発言」
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それなら入国は許さないぞ。
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