source : 2011.11.24 NHK (ボタンクリックで引用記事が開閉)
韓国ドラマ「冬のソナタ」から8年。いまだ韓流ブームは続いています。街で、知っている韓国語を聞いてみたら、7歳のお子さんが挨拶の「アンニョンハセヨ」を知っていました。中学生は学校で「サランヘヨ(愛している)」が流行っているといいます。また、ハングルはがかわいい。デザインにしやすいと、携帯電話のメールのやりとりに、ハングルの絵文字を使う若者も増えてきています。日本語の「ごめんね」ではなく韓国語の「ミアネヨ」をメールに書いて送る若者は、『日本語より韓国語のほうが素直に言える』ということ。なぜここまで、韓国語を身近に感じる人が増えたのか。最近では特に韓国の音楽K-POPの影響が強いといいます。韓国女性アイドルグループの日本語版の歌詞には、『チャクチャク(どんどん)』『パンチャパンチャ(キラキラ)』など、ところどころに韓国語がちりばめられています。音楽のリズムとともに韓国語のことばのリズムや響きから韓国語に興味を持つ人が増えたようです。一方、韓国の若者にも日本語が浸透しています。ソウルで知っている日本語を尋ねたら、「愛してる」「お元気ですか?」「グンちゃん(チャン・グンソクさん)」などの答えが返ってきました。また、より気持ちを強調したいときに、韓国語ではなく日本語の「かわいい」を使うという若者も。日本の若者も韓国の若者も、今まで使っていたことばでは自分の感情を表現しきれなくなり、何かないかと新しいことばを探しているときに、隣国のことばが新鮮に響いたのでしょう。日本と韓国、お互いの国のドラマや音楽、文学など文化の交流により、ことばの交流も盛んになったのですね。
NHK 局内ではブームなんですね…解ります…
それと…「韓国語」ではなく「朝鮮語」なのでは
「韓国語」と書いている…と…いうことは…
在日と韓国人にインタビューしたのですね…解ります…
記事も在日記者が書いたのですね…解ります…
NHK の外国語講座では配慮満載で「ハングル講座」ですものね…解ります…
これ程…露骨で見え透いた「韓流ブーム捏造」をする…という事は…
「反韓流」がブームになっている…って事ですね…解ります…
NHK は「外国人参政権」大賛成ですから…
困りますものね…解ります…
「外国人参政権」が国会で議論される日は…
恣意的に中継しませんものね…解ります…
なので…過去の…NHK により…
恣意的に中継されなかった2日分の国会会議録を引用しておきます…
質問者は…高市早苗 氏と…稲田朋美 氏です…
下記リンク先では過去の国会会議録が検索出来ますので…
私のような暇人には…結構な暇つぶしになりますから…
下手な小説より面白いですよ…お奨めします…
韓国直輸入食品・化粧品には…
くれぐれも…ご注意を…とも…再度…書いておきましょう…
第174回国会 衆議院予算委員会 国会会議録検索システム
source : 平成22年2月9日 第8号 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
○高市委員 自民党の高市早苗でございます。
まずは、閣僚の皆様、長時間お疲れさまでございます。そしてまた、この予算委員会で質問のチャンスをいただきました同僚議員の皆様にも感謝を申し上げます。
きょうは、私は、外国人参政権の問題について総理とじっくり議論したいなと思っていたのですけれども、これまで、総理のお母様からの資金提供に関して、この予算委員会で質疑をされました我が党の所属議員から、どうしても総理の御答弁に納得がいかないという声が上がっておりますので、冒頭に数点確認をさせていただきます。
これまでの予算委員会で、我が党の委員の質疑に対します総理の御答弁ですが、「検察の方が、すべての資料のもとで判断を下して、基本的に結論を出した。母からの部分に関しては基本的には違法性がないということも、基本的にそのように判断がされたと私は理解をしております」というものでございました。また、総理は、「脱税をしているなどという意識が全く起こるはずもなかったわけです。これは捜査の中でそのような贈与があるということが判明をしたわけであります。当然、贈与税、税が発生するわけでありますから、申告を申し上げ、納税を行ったわけでございます」、こう答弁されております。
これに対しまして、何か検察の名を使って、みずからの行為は法的に全く問題ないということと、それから、すべて処理が終わっているということを主張されているようにも聞こえてしまいます。
私は、検察が政治資金規正法の問題と贈与税の問題の両方に対して法的に全く問題がないと判断したとは考えにくいと思います。ただ、総理の答弁を聞かれた国民の皆様は、税務調査も終了し、納税額も確定し、そして納税も終わったと判断されていると思います。私自身も、御答弁を聞いてそう感じました。
総理は、税務調査を、いつ、どこでお受けになられましたでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 高市委員にお答えさせていただきます。
私の母からの資金提供に対して、まだ必ずしも釈然としていない部分があるというお尋ねだと思います。この前提のところは、いろいろと何度もお話を申し上げましたので省略をさせていただきたいと思いますが、国民の皆様方にはなかなか御理解をいただけていないものもあろうかと思います。
勝場という、もとおりました秘書の弁護士から私の弁護士に対して、調べたところ母からの資金提供があったという話がありました。そして、そのことが検察のお調べの中でも判明をしてきたということでございます。
そのことに関して私は全く知らなかったことだということでございましたが、しかし、そのような資金提供というものが事実だと判明をしたというわけでありますから、そのことに対して、これは贈与だ、私が借りたとかそういうことでは全くない、知らなかった話だということでありますので、これはやはり自分自身としては申告をして納税をするべきだということで、判断をそのような形でいたしたわけであります。
税務調査そのものは今国税の方で行っているわけでありますので、最終的にそのことに対してどのような判断がされるかというのは、そこの調査を待つということでございます。
○高市委員 税務調査は、今国税の方で行われていると。しかし、納税額は確定して、既に納税はされたわけですか。
○鳩山内閣総理大臣 私は、この秘書の弁護士を通じて総額というものが、二〇〇二年から昨年の夏までということが判明をいたしました。それならばということで、これは早く国民の皆様方にも、自分自身として納税をすべきだという判断をいたしたわけでございまして、それはやはり贈与ということにみなすべきだと思ったものですから、そのことを、私としては自分の母から受けた提供の額に対して申告をして納税を行ったということでございます。
○高市委員 では、税務調査の方はまだ続行中ということで確認をさせていただきます。だから、本件がすべて検察の捜査で何の問題もなく終了したということではなく、まだ調査が続いているということだと理解をさせていただきます。
ただ、総理が御自分は知らなかったと繰り返しておられるのは、私は大変残念です。実際に御存じなかったのかもしれませんけれども。
ただ、政治資金規正法というのはこんなに軽いものだったのかと思います。税に関してもそうです。国民は生前贈与を受けようと思ったら、本当に少しずつ、いろいろ苦労しながら、税理士さんに相談されたりなさりながら対応しておられます。もしも、これから納税者の間に、親が勝手にやったんだとか、自分は知らなかったんだとか、ばれたら、明らかになったら払えばいいんだ、そんなモラルハザードが起きてしまったら、これは大変でございます。
私自身も、政治資金の収支報告、これまでは、自民党支部の代表も私自身ですし、政治資金管理団体の代表も私自身です。ほかの国会議員もみんなそうです。だから、自分を代表者として提出する書類についてはやはり自分が責任を持たなきゃいけないんだと思って、秘書に案をつくってもらった後、税理士が費目を分けてくれるんですけれども、最後は自分で夜中に電卓をたたいて検算してから、そしてまた自民党の奈良県連でさらにチェックしてもらい、奈良県の選管でもさらにチェックしてもらい、それで初めて出していたんですね。
ところが、今回、総理の件も、それから小沢幹事長の件もそうですけれども、何か自分が知らなかったらそれでもういいんだということになると、そうやってみずから調査をしようという責任感が損なわれる感じがいたしますので、ぜひとも日本国のリーダーとして品格と矜持を持って行動していただきたい、それをお願い申し上げます。
それから、我が党委員から提出を要求いたしております今回のお母様からの贈与に関する一連の資料も、一日も早く提出をいただきますようにお願いをしたいと思います。
さて、私がとても楽しみにいたしておりました外国人参政権についての議論を総理とさせていただきます。
まず、総理が代表を務めておられます民主党の基本政策は、「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する。」と掲げております。
また、総理御自身も御就任前から、「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」「外国人参政権は愛のテーマだ」「仏教の心を日本人が世界で最も持っているはずなのに、何で他国の人たちが地方参政権を持つことが許せないのか」と、外国人参政権の付与には積極的なお立場で発言をされております。
さらに、先月一月十六日の民主党大会で、総理は、政府として法案提出を検討すると意思表明されました。また、二月一日の衆議院本会議でも総理御自身の積極的な思いを伺ったところでございます。
私自身は、外国人参政権というのは、愛のテーマや仏教の心の問題ではなくて、日本国憲法と国家主権にかかわる問題だと考えておりますことから、きょうは反対の立場から質問をさせていただきます。
まず、総理に憲法との関係について伺います。
総理は、昨年十一月五日のこの予算委員会で、我が党の稲田朋美委員とこの問題について議論をしておられます。そのとき総理は、「主権は日本国民にあります。主権者としての国民の権利というものはしっかり守らなければなりません」とおっしゃいました。「しかし、外から外国人が来られて生活をされている、その方々の権利というものも当然守らなければならない」、こう答弁をされました。
まず、「主権者としての国民の権利というものはしっかり守らなければなりません」とおっしゃいました。当然のことでございますけれども、憲法第十五条一項は、国民主権の原理に基づいて、「公務員を選定し罷免することは国民固有の権利である」と規定したものでございます。
憲法というのは、そもそも日本国民を名あて人といたしております。憲法に定められたさまざまな権利の中でも、特にこの参政権というのは国家の存立、これを前提とした権利でございます。私は、その権利の性質上、参政権は国家の構成員にのみ保障されるべきものだと考えております。
また、最高裁判決が、「地方公共団体は我が国の統治機構の不可欠の要素をなすもの」だとしておりますから、地方参政権も、日本国民たる住民にのみ保障された権利だと考えております。
まさに参政権こそ、総理が「しっかり守らなければなりません」と言われた、主権者としての国民の権利そのものだと私は思うんですけれども、総理はどうお考えでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 まさに、高市委員からお話がありました憲法十五条は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」ということで、いわゆる国民主権、選挙権に対する考え方が述べられているわけでございます。
私は、今行われている、あるいはきょう行われる、永住外国人のいわゆる地方参政権、選挙権に関して申し上げれば、当然、国政に対しての選挙権というものまで付与するべきかどうかということにはまだ大きな問題がある、そのようには認識をしております。
ただ一方で、先ほどお話がありましたように、平成七年の最高裁の判決、永住外国人に地方選挙権を付与することについてでありますけれども、我が国に在留している外国人の中でも、特に永住者で、その居住する区域の地方公共団体と特別に非常に密接な関係を持つに至ったと認められる方々に対して、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上においては禁止されているものではないと解するのが相当であると述べられているわけでありまして、したがいまして、まさに国の立法政策にかかわる事柄であると思っております。
したがいまして、まさにこの場で、永住外国人の地方選挙権に関して、必ずしも私どもとすれば憲法に抵触するという話ではないという状況の中で、それを付与するか付与するべきではないかという議論は、国会の中で大いに議論をされて結論を出されるべきものだ、そのように考えております。
○高市委員 最高裁判決、これの傍論を引いて、それで憲法に違反していないとおっしゃるのはとんでもない話だと思いますし、その傍論部分の根拠を主張されておりました長尾教授も、最近、それは間違いであるということを認めておられます。芦部教授が長尾さんの論文を読まれた上で、地方参政権は問題がないという立場でございましたけれども、そのもともとの根拠というものが今違った状況にあるということだけ申し上げます。
それから、稲田議員への御答弁、二つ目のパラグラフですが、「外から外国人が来られて生活をされている、その方々の権利というものも当然守らなければならない」という御答弁でございましたけれども、私は、日本の国というのは、日本に住んでおられる外国人の権利も十分に守っているすばらしい国だと思っております。例えば、外国人も、日本に居住しておられる限り、生活保護を受ける権利も持っています。
この問題は長妻大臣の方がお詳しいので、長妻大臣にお答えいただけたらと思うんですけれども、日本国内で生活保護を受けておられる外国人、大体何人いらっしゃいますでしょうか。それからまた、東京都区部に住んでおられる外国人の方が生活保護を申請されるという場合に、標準三人世帯、例えば夫婦と四歳のお子さんがいらっしゃる、こういう御家庭が生活保護を受けられるような場合に、生活扶助基準額は幾らでございますか。
○長妻国務大臣 突然のお尋ねですので、生活保護の件については、御指摘のように、外国人の方でも、一定の要件があればそれは受けられるということになっております。その方が何人かということは、後日、数字をお出ししたいというふうに考えております。
そして、その具体的な基準、水準でございますけれども、東京都内で、例えば、ちょっと今御指摘の数字はすぐには出ませんけれども、単身の高齢者で十数万円ということになろうかと思います。
○高市委員 生活保護を受けておられる外国人、私が把握している範囲では五万千四百四十一人おられます。夫婦と四歳のお子さんが一人いらっしゃるというような三人標準世帯でいいますと、これは日本人と基本的に条件が一緒でございますから、十六万七千百七十円、生活保護を受け取れるんじゃないかと理解をいたしております。
最近、鳩山内閣では、生活保護を受ける母子家庭の母子加算も復活されました。東京都区部に住む外国人の母子家庭で、お母さん一人と幼児二人、四歳、二歳といったお子さんがいらっしゃるような御家庭への生活扶助基準額というのは十八万二千九百円でございます。
そしてまた、鳩山内閣肝いりの子ども手当、これも日本に住んでいらっしゃる外国人にも適用されると伺っております。
それから、高等学校無償化、これも基本的に、各種学校の認可を受けている外国人学校には適用される方針だと伺っております。
また、難民認定を外国人が受けられたような場合でも、外国人の御夫婦と中学生、小学生四人家族であったら、生活費と宿舎借料ということで月額二十一万七千五百円保護費が受けられるということです。
ですから、私は、日本は、日本に住んでいらっしゃる外国人にも、特に生きていく権利ということでは十分に対応している、すばらしい国だと基本的には考えております。
ただし、先ほどから申し上げているのは憲法の論議でございます。憲法の名あて人というのはさっきも申し上げましたとおり日本国民でございますから、憲法が保障する権利は日本国民に保障されております。今申し上げましたような生存権を保障する憲法第二十五条、これも基本的に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」といたしておりますので、この二十五条の生存権も日本国民のみを対象としたものでございます。
ただ、さっきからお話し申し上げました生活保護、これはこの二十五条の生存権を根拠といたしております。しかし、生活保護法も、法律としては日本国民のみを対象としているものでございます。ところが、社会的、人道的な観点から、予算措置としての生活保護法を準用しているということになります。予算措置として準用している、こういう扱いで外国人にも受給できる道を開いているんですね。
ですから、総理が守るべきだとされている外国人の権利にどうしても国民固有の権利である参政権というものを加えたいのであれば、参政権というのは、生活保護のように何か予算措置として法律準用を行える、そういう種類の権利ではございませんので、憲法改正を堂々と行った上で対応されるべきだと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 今、高市委員から、憲法改正が必要ではないかということではありますが、私どもの解釈では、必ずしも憲法を改正しないでも、すなわち憲法に抵触はしないという判断を有しております。
ただ、高市委員から盛んに、どうしてもやるみたいな話でおっしゃっておりますが、私どもとしては、政府として、政府の内部、内閣の内部でまだ必ずしも考え方が一つにまとまっているわけではありませんし、これはまさに選挙のことでありますだけに、各党でも意見を一致させていかなければならない話だ、そのようにも思っておりまして、余り強引に行い過ぎてもいけない話だ、そのようには理解をしております。安全保障上の議論その他もあろうかと思っております。
したがいまして、私どもとしては、今、政府の中で案がまとまればという話は考えてはおるところでありますが、その状況まではなってはおりませんし、そのときに憲法の改正まで必要だという認識ではないことを申し上げておきます。
○高市委員 憲法の解釈について私と総理では随分大きな開きがあるということは、今理解させていただきました。
さて、引き続き総理に伺うんですが、政治資金規正法第二十二条の五、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」こう規定しております。
昨年十一月十八日の外務委員会で、我が党の平沢勝栄委員が「この規定の趣旨は何ですか」と質問したところ、総務省の大臣政務官の答弁は、「我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しよう、そういう趣旨から設けられたもの」というものでございました。
この政治資金規正法は、外国人からの寄附については地方政治家に対しても禁止をいたしております。なのに、なぜ、寄附以上に直接的に日本の政治に影響を与える選挙権は外国人に与えてもいいと総理が思っておられるのか、これを伺います。地方政治というのは、政務官が答弁されました「我が国の政治」には当たらないものでしょうか。総理にお願いします。
○原口国務大臣 今お話しのように、政治資金規正法第二十二条の五は、外国人からの寄附を禁止しています。この趣旨は、おっしゃるように、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられたものでございます。
永住外国人に地方選挙権を付与することについては、先ほど総理がお答えいただきましたように、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題であるというふうに考えておりまして、さまざまな意見がある。だから、国会で慎重に審議をしてほしい。
ちなみに、今までの、自自公連立合意、ここでは地方参政権が合意の中に入っています、また民主党が出したもの、それから公明党さんがお出しになったもの、そういったことからすると、憲法との関係あるいは安全保障上の関係、さまざまな関係で私たちは論点整理をしますが、これを御議論いただくのはやはり国会であるというふうに考えております。
○高市委員 今、原口大臣から御説明がありましたけれども、あくまでも「国会で」「国会で」と総理も振られるわけなんですけれども、そもそも鳩山内閣でこれを実現するということを過去に総理は御発言になっていると私は理解いたしております。
仮に我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織から影響を受けるということをよしとされるのであれば、整合性を持たせるために、今後、政治資金規正法も改正をして、外国人や外国法人からの寄附も解禁するべきだ、このように総理はお考えになりますか。
○鳩山内閣総理大臣 今、原口大臣から御説明がありましたとおりに私も考えているところでございます。
確かに政治資金規正法は、これは、外国人、外国の組織あるいは外国の政府などの外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止したいという発想があるというのは事実だと思います。
そのことと、一般の外国人と、いわゆる日本に長くおられる、そして、今先ほど高市委員からもいろいろとお話がありました、日本人と同等のさまざまな待遇も受けているという話がありました、そういった永住外国人というものをどういうふうに区別するのか、一緒なのかという議論があろうかと思います。
したがいまして、こういう議論もありますだけに、永住外国人の地方参政権の付与に関しては大いに国会の中で議論していただきたいと思いますし、こういう問題をどのように判断するかということも一つの基準になろうかと思っております。
○高市委員 日本国民固有の権利を外国人に与えるという重要な判断につきまして、総理は、前から積極的な発言をされていたにもかかわらず、「そういうこともあるので国会で御議論いただきたい」、そういう御答弁ばかりです。
私は、総理自身の価値観をお伺いしたいと思います。その御発言によって、これから出される法律案の内容を縛るというつもりは私にはありません。総理が率直にどう思っておられるか、大切な、国家の基本の話だと思いますので、総理の率直な御感想をお伺いしとうございます。
私自身は、「我が国の政治また選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する」というこの政治資金規正法の精神は正しいと考えています。
在日本大韓民国民団、いわゆる民団という団体のホームページには、昨年の総選挙の真っ最中だった八月、次のような記載がございました。
第四十五回衆議院総選挙が公示された十八日、全国民団は支援候補の当選を目指して始動した。日本記者クラブが十七日に開いた主要六政党の党首討論会で、民主党の鳩山由紀夫代表が永住外国人への地方参政権について、「もっと前向きに考える時が来ている」と改めて言明、民団の支援活動は勢いづいている。民団中央本部の鄭進団長が本部長を務める参政権獲得運動本部も担当者を各地に派遣し、運動のテコ入れを図る。
こういったリード文に続きまして、各地の民団支部の活躍ぶりも紹介されております。
民団支部事務所で支援候補の事務所からこの日預かったばかりのビラ二万枚に証紙を貼った。
同支部が派遣した専従支援要員の二人は選挙事務所に張り付き、他の選挙スタッフとともに公設掲示板や支援者の自宅、店舗へのポスター張り出し、支援者名簿の回収などに汗を流した。
などなど、ずっと期間中を通じまして、このほかにも、推薦はがきを書きましたよとか、一生懸命応援された様子が紹介されております。
赤松農水大臣が一月十二日の民団中央本部の新年パーティーで、「民主党中心の政権で地方参政権が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と発言されたというように産経新聞に紹介されております。
また、民団のホームページにも赤松大臣のごあいさつが掲載されています。
公約を守ることは政党、議員として当たり前のことです。必ず通常国会で地方参政権法案を成立させ、皆さんの期待に応えていきたい。日本の民主主義が本物かどうか、日本が本当に共生社会になっていけるのかが問われている。日本国民の良識、議会の良識を信じながら、その実現へ先頭に立って頑張ります。
こんなふうに紹介されております。
赤松大臣、このように発言をされた事実はございますか。
○赤松国務大臣 お答えします。
全くそのとおりでございます。
○高市委員 わかりました。
赤松大臣の御発言の中で、「日本の民主主義が本物かどうかが問われる」、これはどういう意味なんでしょう。外国人に参政権を与えていない国というのはたくさんあると思いますが、それらは民主主義国家ではないのでしょうか。
○赤松国務大臣 私どもは、共生社会ということを常々言ってまいりましたし、私自身が幼いときから身近にいろいろな差別問題等を目の当たりにして、ぜひそれは、どういう国籍であれ、どういう肌の色であれ、やはり、ひとしく地域に住む人たちはお互いに信頼し合い、仲よくやっていくべきだ、そういう自分自身の政治信念もございまして、こういう問題にも一生懸命に昔から取り組んできた。
ちなみに、旧民主党の時代からもこういう法案を出しておりましたし、先ほど総務大臣からも話がありましたように、自自公でもそういう三党合意もございます。公明党も独自に出しておられます。
そういう意味で、国会議員の皆さん方がこの問題に熱心に、それぞれ党派は違うとはいえ取り組んできたという事実もございますので、そういう機が熟してきたということで、私自身は大変喜んでおります。
○高市委員 地域で仲よくなさることと民主主義というのは、また別物だと思うんですけれども。
もう一つ、「日本国民の良識、議会の良識を信じながら、」というのは、どういう意味でしょうか。例えば私のように外国人参政権に反対する国会議員ですとか反対されている日本国民には、良識がございませんでしょうか。
○赤松国務大臣 お答えします。
まさに政党間で合意をし、三党合意、あるいはそれぞれの政党が法案まで出して審議に付しているわけでありますから、そういう意味で、自分たちが言ってきたこと、そしてまた行ってきたこと、これが口先だけでなくて本物なのかどうなのか、これがやはり問われている。それからもう一つは、口では共生社会なんということはどの政治家も言いますけれども、それは本当に真からそう思って行動しているのか、その人の行動が本当にその言と一にして行われているのかどうか。
そういうことは国民が判断することですけれども、私はその意味で、政治家自身もあるいは日本の政治も問われているという意味で申し上げました。
○高市委員 では、外国人参政権を認めない政治家は、共生社会という言葉を使っちゃいけませんか。
○赤松国務大臣 言葉を使っちゃいけないとかいいとかいう問題ではありません。
ただ、そういうことは、政治家の場合は選挙を通じて有権者が、日本の国会議員としてそれにふさわしいかどうか、それは当然判断するということでございますから、別にそういうことを私が思うから人に強要するとか押しつけるとか、そういう意味ではありません。
○高市委員 はい、よくわかりました。
それぞれ国会議員は自分の持っている良識、価値観に基づいて発言をいたしておりますし、すべての日本国民が外国人参政権に賛成ではございません。それぞれ反対される方も、みずからの信念、良識に基づいて発言をされ、行動されているということを申し上げておきたいと思います。
さて、総理に伺います。
今の赤松大臣の答弁、そしてまた民団での御発言を伺っておりますと、与党第一党の民主党が国民への約束であるマニフェストにはこの問題を盛り込まずに韓国人団体に対しては公約をされていたというのを、私は非常に残念に思います。この参政権というものは、冒頭に申し上げましたとおり、憲法解釈にも係る非常に重要な問題でございます。国政上の問題であると考えております。既にそういった国政上の課題について韓国人団体が大きな影響を及ぼしているというのは、赤松大臣の民団での御発言からもおわかりだと思います。
ちなみに、公職選挙法は、百三十五条から百三十七条までの間で、公務員ですとか、教育者ですとか、選挙犯罪者ですとか、未成年ですとか、一定の職業や立場の方々の選挙運動を禁止いたしております。
私自身は、外国人参政権にも絶対反対でございますけれども、さらに一歩進んで、公職選挙法の改正を行い、外国人の選挙運動も禁止するべきだと考えております。この考え方について、総理はどう思いますか。
○鳩山内閣総理大臣 私は、今即答は必ずしもできないかもしれませんが、そこまでやる必要はないと思っておりますし、外国人でも、特に長く日本にお住まいになっていろいろと厳しい環境の中で努力してこられた方々、自分たちの命、生活を守りたいという方々がどういう人を自分たちのために応援するかということは当然許されるべきことではないか、そのように考えております。
○高市委員 総理のお考え、確認させていただきました。
それでは、外国人参政権の範囲ということでちょっとお伺いしたいんです。
先ほど総理は、国政参政権については大きな問題があるというふうにおっしゃいました。まず、この大きな問題というのはどういうことかということと、それから、総理が最終的に目指される外国人参政権というのは選挙権と被選挙権の両方であるのかどうか。以上、二点をお伺いいたします。
○鳩山内閣総理大臣 私が申し上げております永住外国人の地方参政権、これは基本的に選挙権でありまして、被選挙権まで指すものではありません。すなわち、投票する権利というものが認められてよろしいのではないかということでございます。
そしてまた、国政にまで永住外国人の皆様方に選挙権、被選挙権を与えるということは、先ほどの国民主権というところも考えてみれば、私は必ずしも適当ではないという判断をしているところでございます。
○高市委員 では、地方参政権であれば国民主権にかかわりないか、つまり、地方参政権であれば、割った話、国益というものには関係ないと総理はお考えですか。
○鳩山内閣総理大臣 いろいろとそれは国益につながる議論というのはあると思います。地域における、例えば基地の問題とか安全保障の議論というのがあるいはあるかもしれません。したがって、そういうところで当然、地域の選挙権というものにかかわる中で国益の議論というものは十分にあり得る話だ、そのようには考えております。
○高市委員 だから、地方参政権であっても国益に係る、例えば基地の問題とかかわる、そう総理は今、答弁されました。
それでは、なぜ地方参政権ならよくて国政参政権はだめなんでしょうか。もう一度整理してお願いいたします。
○鳩山内閣総理大臣 ですから、その辺の議論をしっかりとこの国会の場で行っていただく必要があるのではないか。その地域、地方の選挙権を付与することによってどのぐらい国益に影響を与え得るのか、そのようなことは余り現実としては考える必要はないのか、そういうところもあわせて徹底的に議論をされる必要があるのではないかということを申し上げているのであって、私は、それは自分自身の思いというものはいろいろあります。ただ、今、行政の長という立場で、慎重に申し上げることが必要だということで申し上げているところでございます。
○高市委員 既に、地方の選挙であっても国益に影響が及ぶ、そういう事例というのはたくさんあります。
例えば原発誘致の是非を問うたリコールというのがありましたよね、これは総理も御承知だと思います。また、神奈川県でも池子の米軍家族住宅、これはリコールが不成立でしたけれども、その受け入れの是非を問う投票がございましたよね。まさに原子力発電所の問題ですとかまた米軍住宅の問題というのは国益に係る問題だと思いますよ。総理はそう思われませんでしょうか。
それから、今年一月の名護市長選挙、ここで落選された島袋前市長、日経ビジネスの今年の二月一日号にインタビューが掲載されておりました。その中には、国策である基地問題を地方選挙の争点にされてしまった悔しさを述べておられます。ちょっと紹介します。
それまでの自民・公明政権は米国政府と、米海兵隊基地「キャンプ・シュワブ」がある辺野古の沿岸部に、普天間基地を移設することで基本合意していたのです。鳩山政権はこれを再検討すると言い出しました。
実は地元では基地問題に関心を持たない市民も少なくありません。それが、「新たな移転先を探す」という新政権による方針転換で、選挙の大きな争点になってしまいました。
基地などというのは、そもそも迷惑な施設なのです。ですから、受け入れるか、受け入れないか、改めて問われたら、誰だって反対するに決まっています。普段はどっちでもいいと思っている人の多くが、市長選では反対に傾き、敗北につながりました。
選挙戦は基地一色となって、御自身が主張された経済振興策がかき消されてしまったという無念さがにじみ出たインタビューでございました。
私は、この名護市長選挙というのは、明らかに普天間基地移設の是非というのが最大の争点であり、地方選挙でも国政に係る問題というのが選挙の争点になり得るというのは事実だと思っております。
総理によく御理解をいただきたいと思うんですけれども、この委員会でも小池委員が触れられましたよね、沖縄県与那国の話。これは、中国艦船への不安から自衛隊誘致を防衛省に要望された、与那国町長選挙は自衛隊誘致が争点となった、当選した方と落選された方の票差がわずか百三票しかなかった、こういった問題。
それからまた、対馬の問題もこの委員会で取り上げられていると承知しています。ここは、主に韓国資本による防衛施設周辺の土地取得などへの不安から、防衛省に自衛隊の増強要望を提出された。昨年、やはり対馬でも市議会議員選挙が行われた。最下位の方と次点の方の票差、わずか二十七票でございました。
中国から来られた方、韓国から来られた方、日本にたくさんお住まいです。例えば在日中国人、これは永住中国人ということで十四万五千三百六十一人おられます。わずか百三票差の与那国の町長選挙、もしも中国政府が声をかけて何か組織的な住民票異動がわずかでも起こったらひっくり返る結果ですし、そしてまた対馬、これも対馬は韓国領土だとされる韓国人が地方参政権を持った場合に、もしも対馬に一万人の韓国人の住民票異動があったとしたら、市議会の過半数は自衛隊増強に反対する議員で占めることも可能でございます。
友好というのもいいです、愛だというのもいいです。しかし、国益が対立する国際社会の中で、特に国際政治、ネバー・セイ・ネバーという観点で考えますと、起こり得ること、特に今日本に住まわれている外国人の方々の祖国と日本の国益が万が一対立することが地方選挙の争点になった、そういったことが起こったときに、必ず日本の国益に資する政治行動がなされるのかどうか、こんなことも含めて総理には慎重に御判断をいただきたいと思っております。
防衛大臣に伺いたいのですけれども、防衛大臣は外国人参政権には賛成でしょうか。
○北澤国務大臣 先ほど総理が御答弁されましたように、私は、地方参政権であれば、しかも、それは被選挙権を除いて選挙権だけということであれば、賛成をいたしたいと思います。
○高市委員 防衛大臣は賛成ということでございます。大変残念でございます。
例えば、防衛大臣に最後の一問、ちょっと御見解を伺いたいのですが、在日本大韓民国民団、ここには韓国政府から年額八億円の支援金が補助されていると伺っております。これは民団本部予算の八五%に相当いたしますので、民団というのは韓国政府の影響を強く受けている団体だと考えてもいいと思います。
そして、この民団の綱領、ここには「韓国の国是と憲法を遵守する」と明記いたしております。韓国憲法の第三十九条は「国民の国防義務」を規定いたしております。つまり、不幸にして日韓で軍事対立が発生した場合、参政権付与を要求されている民団の方々は、徴兵こそ免れているものの韓国側の国防義務を負う方々です。
中国。中国が戦略的に日本、各国への移民を進めているということは防衛大臣も十分御承知だと思います。外国人登録者数で見ますと、日本国内における中国人の増加というのは急激でございます。平成十年に二十七万二千二百三十人だった中国人が、平成二十年には登録者数で六十五万五千三百七十七人、急増いたしております。この中国も、中国憲法の第五十五条で、国民に「国防と徴兵の義務」を課しております。日本に住む中国人も残念ながら中国の国防義務を負う方々でございます。
防衛大臣は、ネバー・セイ・ネバーといった感覚をお持ちなのか、今私が申し上げたようなことで、地方参政権といえども、日本の安全保障に影響が出るようなことは皆無だとお考えなのか、最後に伺います。
○北澤国務大臣 私はちょっと世代が皆さん方より上でして、在日の方々あるいは中国から来た人たちが、戦前、戦中、どんなひどい目に遭っていたかというのをいささか承知をしておるわけで、高市議員はそういう情緒的なことを外して国家そのものということでお考えである気持ちはよくわかりますが、私は今回の衆議院選挙で民団の皆さん方とも随分と接触を県連の会長という立場でいたしておりまして、先ほどお話しになったようなことからは随分と考え方が、民団の皆さん方の考え方は違ってきておるように思います。
法は法としてありますけれども、私はそういう意味での危険性はないというふうに思っております。
○高市委員 国防を預かる大臣の御答弁がそのようなもので、大変私は日本の安全保障に不安を感じました。残念に存じます。
過去の歴史的な経緯を理由に参政権の付与を考えておられるのであれば、これはまた、私自身、次の機会にしっかりと大臣と議論をさせていただきたいと思いますし、中国、韓国ということでおっしゃいましたが、民主党の方で実現をされようと思っている参政権の対象は中国人、韓国人に限定されていないはずでございます。そうしますと、そういった歴史的経緯のない方々に関してはどう考えるのか、こんな議論もまた改めて続けさせていただきます。
どうもありがとうございました。
第173回国会 衆議院予算委員会 国会会議録検索システム
source : 平成21年11月5日 第4号 (ボタンクリックで引用記事が開閉)
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。
きょうは総理に、総理のおっしゃる友愛政治の原点、大きなテーマ、愛のテーマについてお伺いをいたしたいと思っております。
総理は、日本列島は日本人の所有のものではないと、ことしの四月、インターネットの動画サイトで発言され、話題になりました。その後、その発言の真意を問われ、総理は、国民の皆さんに大いに議論してもらいたい、これは大変大きなテーマ、まさに愛のテーマだ、友愛と言っている原点がまさにそこにあるからだ、地球は生きとし生けるすべてのもののものだ、そのように思っている、日本列島も同じだとおっしゃっておられます。総理の友愛政治の原点が、日本列島は日本人だけの所有物ではないということをおっしゃったわけであります。
さて、外国人参政権の問題についてお伺いをいたします。
総理は、平成十三年当時、民主党の代表であられたわけですが、民団の新年会で、さまざまな歴史の重みの中で永住され、幸せを願っている皆様方に地方参政権を差し上げるのは当然だとあいさつをされたようです。一体、いつから総理は地方参政権を差し上げるのが当然だと思っておられるのでしょうか。それは、民団からの要請を受けられてそう思われたのか。それとも、自発的にそう思われているのか。
ちなみに、朝鮮総連は参政権付与に反対しているようでありますが、一体だれのために地方参政権を差し上げようと思っていらっしゃるのか。総理の外国人参政権付与、これは友愛政治の帰結なんでしょうか。簡潔にお答えください。
○鳩山内閣総理大臣 宇宙ができて百三十七億年、そして地球ができて四十六億年がたっているわけです。その中で、私は、地球はまさに、生きとし生けるもの、人間のみならず、すべての生命体、ある意味では生命がないものに対しても存在しているものだ、そのように思っております。その中で地球ができ、そして、その中で日本列島ができているわけです。
言うまでもありません、主権は日本国民にあります。それを譲れなどということを申し上げているつもりも毛頭ありません。主権者としての国民の権利というものはしっかり守らなければなりません。
しかし、日本列島、あるいはどの国でもそうですけれども、その国にいる人のみならず、外からも来られる人もいる、外から外国人が来られて生活をされている、その人たちの権利というものも当然守らなければならない、それは日本列島の中で主権を持っている日本の国民としてのある意味での義務であり権利だ、そのように思います。私は、そんな思いのもとでこの外国人の地方参政権の問題も前向きに考えていきたい、そのように考えてはおります。
しかし、政権をとって、今この辺を見回しても、まだ民主党の中にも、これは大変大きなテーマであることは間違いありません、それだけに多くのさまざまな意見があることも事実であります。今、私として、そのことを強引に押し通すということを思っているわけではありません。国民の皆さんの意思というものも大事にしながら、また政党間を超えて大いに議論をして、そしてその方向で、その方向というか、皆さん方の議論を煮詰めて解決をされていかれるべきものだ、そのように考えております。
○稲田委員 総理、私の質問に簡潔に答えていただきたいと思いますのは、たくさんの質問を用意しておりますし、総理のお考えを聞きたいと思っております。
さて、私は、外国人参政権をたとえ地方参政権であったとしても与えるのは、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」という憲法十五条の規定に違反していると思っておりますが、先ほど総理の、外国人の方々の権利を守らなきゃいけない、そのとおりだと思います。だからといって、参政権を与えるかどうか、これは別問題でありまして、この憲法十五条との関係について総理はどのようにお考えでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 お尋ねの、確かに法改正が必要な部分もあるいは……(発言する者あり)失礼。憲法十五条、憲法の問題。
憲法十五条というものに対して、私は、したがいまして、さまざまな難しい問題があるということは認めておりますが、必ずしも憲法に抵触をしないでも地方参政権を与えることは可能ではないか、そのように思っておりますが、しかし、いずれにしても難しいテーマで、根幹にかかわる問題でありますだけに、大いにこういった議論をしていただきたい、そのように考えております。
○稲田委員 ドイツ、フランスでは、EU加盟国の外国人に地方参政権を与えるために憲法を改正いたしております。この憲法の問題、特に十五条は国民主権から派生する非常に重要な権利でございますので、この点について憲法議論をきちんと憲法調査会等でしていただきたいと思います。
さて、政治資金規正法とこの参政権の問題についてお伺いをいたします。
政治資金規正法二十二条の五は、何人も、外国人から、政治資金に関する寄附を受けてはならない、このように定めております。ちなみに、次の二十二条の六は、昨日来この委員会でも問題になっております偽装個人献金を禁止している規定ですので、総理みずからよく御存じの規定でもございます。
政治資金規正法が外国人からの寄附を禁止しているのはなぜかということでありますが、これは、我が国の政治やそして選挙が外国人や外国人の勢力から影響を受けることを未然に防止しようという趣旨からでございまして、罰則も設けられております。罰則は、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処せられているわけでありますが、つまり、政治資金の寄附という間接的な方法であったとしても、日本の政治やまた選挙が外国人もしくは外国の勢力から影響を受けないようにする、これが政治資金規正法の規定でもあります。
地方参政権を外国人の方々にお与えするということは、寄附以上に、もっと直接的に日本の政治やまた選挙に影響を与えることになると思うのですけれども、憲法問題はさておき、憲法問題のことは横に置くとしても、この政治資金規正法の趣旨と地方参政権の問題について、いかがお考えでしょうか。総理に聞いております。
○鳩山内閣総理大臣 今お尋ねがございました。私は、地方参政権の議論は、だから大変に根幹にかかわる非常に難しいテーマだというふうに思います。
お尋ねのように、政治資金規正法において、外国人からの寄附は受けられない、そのようになっていることも承知をしております。それは、そのことによって、外国の意のままにもし日本の特に国政が大きく動かされてしまうということに対する懸念から生じているものだと思います。地域においてどうだという議論はあるいはあるかと思いますが、それだけに、難しい問題もはらんでいるということは理解をしております。
一方で、私は、しかし、外国人によって日本がゆがめられるというよりも、大いに外国人との共生の日本をどうやってつくるかという議論も他方で大変重要なテーマだ、そのようにも思っておりまして、そのような観点から、確かに法律上に縛られている難しいテーマである部分もあろうかと思っておりますが、一方の考え方というものも理解をしながら、大いに、先ほど申し上げましたように、国会議員の皆様方で議論を進めていただければありがたい、そのように思います。
○稲田委員 共生の問題とこの参政権の問題というのは全く別の問題ですし、情緒的な感情でこの地方参政権の問題を考えてはいただきたくないなと思っております。
実は、総理の、日本列島は日本人だけのものではないというこの御発言ですけれども、私は、最初聞きましたときに、失言か何か、口が滑ったのかなと思いましたら、そうではなくて、非常に重大な意味を持つ、総理にとって大変思い入れのある言葉なんだということを、総理の書かれたものなどを読み返していくうちに気づいた次第でございます。
例えば、平成八年の六月に論座という雑誌の中で、「わがリベラル・友愛革命」という論文を寄せられております。この中で総理がおっしゃっている言葉を少し引用いたします。
「友愛革命の原点は、政治家にとってはまさに政治家を捨てる覚悟にほかならない。」とおっしゃっています。その後、「何げなく私たちは、日本は日本人の所有物だと考えている気がするし、その暗黙の了解のもとに各種政策が遂行されているように思われてならない。 しかし、思い上がりもはなはだしいと言うべきだろう。」この後に、地方参政権を与えるべきだというようなことを書かれた上で、さらに続けて総理は、「私などはさらに一歩進めて、定住外国人に国政参政権を与えることをも真剣に考えてもよいのではないかと思っている。行政や政治は、そこに住むあらゆる人々によって運営されてしかるべきである。それができないのは畢竟、日本人が自分に自信がないことの表れである。」と書かれて、総理は、定住外国人の方々に国政参政権を与えることを考えるべきだということをおっしゃっているわけです。大変私は驚きました。
また、平成十四年八月八日付、これは資料で出しておりますが、夕刊フジのコラムで民主党の代表としての御発言として、「しかし、「友愛」はそうはいかない。「日本列島は日本人の所有物と思うな」などという発想は、日本人の意識を開くことであり、死を覚悟せねば成就は不可能であろう。私はそこまで日本を開かない限り、日本自体の延命はないと信じる。だから、私がその先兵を務めたいのだ。」とおっしゃいまして、総理は死を覚悟してまで、日本列島は日本人のものではないという政策を進めるんだということをおっしゃり、日本を開こうとおっしゃっている。そういった方が日本の総理におなりになったわけであります。
この国のトップになられて、悲願の、日本は日本人のものだけではないという政策を遂行され、そして、外国人参政権については国政参政権まで視野に入れて考えておられるのか、その点について総理のお考えを伺います。
〔委員長退席、海江田委員長代理着席〕
○鳩山内閣総理大臣 当時、私はそのような考えも持っておりました。すなわち、地方参政権を外国人に与えることに加えて、国政においても与えることも真剣に考えてもいいのではないかという言い方をしたことは覚えております。
ただ、言うまでもありません、現在、この立場の中で、今、地方参政権すらなかなか容易ではないという現実も理解をしております。その意味で、私としても、常識的な行動の中で皆様方の議論というものの深まりというものをぜひ導いていきたい、そのように感じているところでございます。
○稲田委員 ただ、総理、日本列島は日本人のものではない、これを、総理は死を覚悟して、先兵としてやるんだと。そして、国政参政権もそのときは思っていた、そういうふうに思っているんだと。ただ、今常識的に考えて、内閣やら党内の事情やらそういう事情があるので無理やりはやらないとおっしゃるんですけれども、でも、死を覚悟してやられていたわけでしょう。そして総理大臣になられたわけであります。
政治家であることにこだわっていないともおっしゃっています。民主党の一年生議員もそうです、私もそうです。総理を目指していますよ、国会議員は。どうしてですか。自分の政治信条、そして、この国をよくしたい、自分のためじゃないです、この国をよくしたいというその政治理念を実現するために総理を目指しているんじゃないですか。
総理、総理になられたんですから、それをやられるのが当然だと思います。(発言する者あり)やってほしいと言っていませんよ、私は反対ですから。でも、総理のときにできなくて、一体いつやるんですか。総理になって、一議員になってそれができるんですか。その点の認識をお伺いいたします。
○鳩山内閣総理大臣 私は、当時の思いというものを確かに今徐々に思い出しております。政治家として、当然のことながら、身を捨てるぐらいの思いで行動しなければ成就しない、それもそのとおりだと思っておりますし、自分の信念は貫いてまいりたい、その思いは根底に持っております。ただ、現実の問題、状況の中で対処していかなければならないということも、私もこの年になって理解を深めているところでもございます。
そこで、今まさにお話をいただきましたけれども、私はやはり、この国のまさに将来を考えたときに、本当に、どう考えても私から見れば閉じた日本列島、閉鎖的な日本列島、そのままでよいのかという思いは今でもあります。それが、ただ単に解決の道が地方参政権ということでは必ずしもありません。
しかし、もっと開明的な開かれた日本をつくっていかない限り、この国の大きな幾つかのテーマの解決は極めて困難なのではないか、そのようにも考えております。したがいまして、この国を、地域、国際的な社会の中でもより開かれた環境というものを、私として、今、地方参政権の問題は問題として、トータルの中でつくり上げていきたいという思いは捨てておらないところでございます。
○稲田委員 総理の抽象的な思いはわかるんですけれども、そういった情緒的な感情から参政権の問題を考えるということは非常に危険だと思っております。
また、総理は随分前からの信念として国政参政権を定住外国人に付与すべきだと考えていられたことには、非常に驚いております。外国人参政権と、先ほどの憲法十五条の関係がございます。外国人国政参政権は、地方参政権は言うまでもなく、国政参政権は今の憲法下では無理なんです。
もっと言えば、憲法十五条は国民主権の当然の帰結で、国民主権をやめることは、これは憲法を改正してもできない、それは当たり前のことであります。これは憲法の規定であり、まさしく総理がおっしゃっている、革命なんですよ。総理の、日本の国は日本人だけの所有ではないというのは、国民主権を無視した革命の発言だと私は思います。
さて、現実的な問題についてお伺いをいたします。
総理は、この問題についてまた、仏教の心を持つ日本人が、世界で最も持っているはずなのに、何で他国の人たちが地方参政権を持つことが許されないのかとおっしゃっていますけれども、そんな情緒的な問題ではなくて、安全保障を問う具体的なことについてお伺いをいたします。
今、国境の島である対馬が外国資本に買い占められております。海上自衛隊対馬防備隊の隣接地など、島の不動産が買収をされております。参院の山谷えり子先生が会長の領土議連、また、亡くなられた中川昭一先生が会長の真・保守政策研究会でも取り上げ、また視察もしております。私も、法務委員会で、外国人土地法というのがあって、日本の安全保障上問題のあるところは外国人が買えないというその法律をなぜ適用しないのかと政府にも問いただしましたけれども、この危機感が残念なことに政府にはありません。
昨年の七月に、韓国の国会議員五十名が、対馬が韓国の固有の領土だとして、対馬返還要求決議案が国会に提出をされています。もし、対馬に意図的に永住外国人が移住をして参政権を行使したらどうなるのか。対馬が韓国領だと主張する市長が誕生するということを考えなければならないと思いますが、こういった国境の島、国境の地方公共団体に外国人が地方参政権を行使することの危険性について総理はどのようにお考えでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 領土は、当然、領土及び国民、それが日本という国を構成しているわけであります。それだけに、先ほども地方参政権と日本人の国民主権、主権というものとのかかわりでお話をされましたけれども、私は、主権者は日本国民であることは変わりはありません。日本国民が主権者でありながら、地方の参政権というものは、これは別に矛盾なくできるものだという考え方も一方であるということも申し上げておきたいと思います。
今、対馬の話がございました。対馬も、当然のことながら日本国の領土であることは間違いありません。そして、これは地方の方々がお決めになる話ではありません。国家として守らなければならない話でございます。それだけに、当然のことながら、主権者である日本国民が、これはだれの目にも対馬は日本の領土である、そのように我々としては一〇〇%信じて行動しているわけでありますから、そのことに関して地方の皆さん方が、たとえ韓国の方が多少ふえたとしても、そのことによって我々が領土を手放すような議論になるというふうには全く考える必要はない、そのように思っております。
○稲田委員 信じるとか必要がないとかそういう問題ではなくて、やはり危機管理の問題だと思っております。
対馬の有権者数は約三万人であります。ここに永住外国人、地方参政権を行使する方々が移住をされて参政権を行使された場合、こういった国境の島についてはそういったところまで危機感を持って考えなければならないと思っております。
さて、連立を組んでおられます亀井大臣、外国人参政権についてのお考えを最後にお伺いしたいと思います。
○亀井国務大臣 日ごろから稲田議員のお考えに共鳴できることも多々あるわけでありますけれども、参政権の問題についても、私は、日本に住まいされる外国人の幸せのためにはその方々の意向が地方また国政に反映されていくことは大事だと思われますけれども、しかし、この問題は、外国人の方々が偏住しておられる場所もある場合もあるわけでもありますし、将来そういう可能性もあるわけでありますから、そういうことを考えた場合も、私は慎重に考えるべきだと思います。
ただ、質問されなかった点にちょっと付言しますけれども、対馬の問題については、稲田議員にしてはちょっと過敏過ぎるのではないかと。そんなことを言い出したら、では、東京では外国人は土地を取得して、何で対馬ではいかぬの、北海道では何でいかぬのという、私はそういうことにもなっていくと思います。
韓国との関係も友好に今後推移しなければならないときに、韓国に接している地域についてだけこういう問題を取り上げるということは、私は両国関係にとっても決してプラスにはならないのではないか、こういうことを危惧いたしております。
〔海江田委員長代理退席、委員長着席〕
○稲田委員 ちょっと亀井大臣、私の質問を誤解されましたので確認をいたしておきますが、私は、対馬の土地を韓国の方々が買われること全般について言ったのではなくて、例えば自衛隊の基地とか、日本の安全保障にかかわるところの近くに土地を買われることについての危機感のことを申し上げたまでであります。また、土地を買うこととそれから参政権の問題とは別だと思っております。
総理のおっしゃる友愛政治、その原点は、日本列島は日本人だけの所有ではないという言葉に集約をされていますが、これを突き詰めていきますと、日本の国を否定することにならないのか。国民不在、そして総理の考えている友愛に国益やまた国民があるのか。日本をなくして世界政府をつくられるのであればまだしも、日本の国の総理であるというそういった自覚を持っていただきたいと思います。
次に、質問を拉致の問題に移りたいと思います。
中井大臣、今、閣議決定がなされまして、十月に拉致問題対策本部が設置をされました。ところが、この拉致問題対策本部の政府の対応方針がまだ決まっていないやに聞いております。
安倍総理の時代、平成十八年に政府の方針六項目が定められまして、それを麻生政権の時代、平成二十年の十月にその六項目の政府の方針を引き継いでおります。きょうそれを資料にもつけておりますが、この拉致問題の政府の方針六項目、これをまた維持されるのかどうか、その点について、また、政府の方針をいつまでに決められるのか、お伺いをいたしたいと思います。
○中井国務大臣 お尋ねのように、過般、総理、官房長官、外務大臣、私と、四人で拉致対策本部を立ち上げ、現在事務局を構成いたしております。本部の方針というようなことを決めるような性格のものかどうかということも含めて、内部で議論しております。
自民党の当時の内閣におかれておつくりになったのは十分承知をしておりますが、実際それではそのとおり動いておったのか。僕らとしては、何も動いていなかったなと。御家族の方の面倒、あるいは各地の国民集会等については、これはきちっと中山さんを中心にお取り組みいただいた。しかし、実際、拉致の問題の情報収集あるいは根幹的な解決に向かって動けるような体制であったのかというと、僕はそうではなかったと。
そこで、機動的に私を中心に動ける体制をつくる、そして総理の御方針のように、他国に頼るのではなしにまず自分の国が動くんだ、その中から突破口を開いていく、こういったことを中心として行動していきたいと考えています。
従来から、本当に御熱心にお取り組みをいただいております。これからもぜひ御支援、御声援をお願いいたします。
○稲田委員 この問題は、民主党、自民党もなく、本当に日本人として取り組まなければならない問題ですし、また、安倍政権、麻生政権のこの六項目、これも十分に実施をしていかなければならない項目だと思いますので、この点も非常に重点を置いてまた検討いただきたいと思っております。
さて、千葉法務大臣にお伺いをいたします。
千葉法務大臣は、この拉致実行犯の辛光洙元死刑囚の釈放嘆願書に署名をされたということを聞かれて、拉致問題は国際的にも、私が人権を大事にすることからも、許すことができない問題だ、どういう状況の中で署名したか、経緯は調べている段階だ、本当に、まあ、うかつだったのかなという気持ちはあるとおっしゃっているわけでありますけれども、大臣がこの辛光洙の嘆願書に署名されたときに、辛光洙が拉致実行犯であるということを御存じだったでしょうか。
○千葉国務大臣 私が嘆願書に署名をしたということは、私も調べてみまして、多分そうであったというふうに認識をいたしております。ただ、そのときには、韓国の民主化にかかわる政治犯の釈放をという先輩議員の皆さんのさまざまな活動に賛同して署名をさせていただきました。
そのときに、そのような辛光洙が含まれているというようなことについては、私も大変うかつであった、不注意であったと思いますけれども、認識はございませんでした。
以上です。
○稲田委員 辛光洙が含まれていることに気づかなかったという御答弁ですけれども、それはおかしいと思うんですよ。政治犯の釈放、牢獄から出すというその嘆願書の、だれを出すかということに気づかず署名をされているということは私はないと思います。
また、知らなかったということに関連しましては、この署名をされたのは一九八九年、平成元年のことでございます。そして、それより一年前の昭和六十三年の参議院の予算委員会でこの辛光洙のことが取り上げられております。
少し読みますと、共産党の橋本議員が、「ところで話は変わりますが、大阪でコックをしていた原さんという人が突然誘拐されたらしくて所在不明になった。」「警察庁、説明してください。」ということについて、当時の局長である城内局長が、「ただいま御質問にありました事件は、いわゆる辛光洙事件というものでございます。」そしてその後、「一九八〇年に、大阪の当時四十三歳、独身の中華料理店のコックさんが宮崎の青島海岸付近から船に乗せられて拉致されたというような状況がわかっております。」それに続けて共産党の橋本議員が、「辛光洙とはどういう人物ですか。」これに答えて城内局長が、「私どもとしては恐らく不法に侵入した北朝鮮の工作員であろうというふうに考えております。」と。
この時点で、すなわち大臣が署名をされた一年前に参議院の予算委員会で、辛光洙が原さんを拉致した実行犯であり、しかも北朝鮮の工作員であることが明らかになっております。そして当時、大臣はこの参議院の予算委員会の予算委員でいらっしゃいまして、これは昭和六十三年三月二十六日ですが、この日も大臣は予算委員として出席をされているわけであります。
ですから、辛光洙を知らないとか、そして知らないで署名した、もし知らないで署名したとしても大変問題だとは思いますけれども、大臣が署名されるときには、辛光洙が実行犯であり、そして北朝鮮の工作員であったということは十分御承知のはずであったということを指摘いたしておきます。(中井国務大臣「委員長」と呼ぶ)いえ、結構です、答弁を求めておりません。
この問題についてはまた御質問いたしたいと思います。
総理、先ほど大きな愛のテーマについて総理とお話をいたしましたけれども、今回は、総理が考えていらっしゃる家族だとか夫婦だとかを伺っていきたいと思います。先ほどの外国人参政権が大きな愛のテーマだとすると、今度は小さな愛のテーマについてお伺いをいたします。夫婦別姓の問題であります。
この夫婦別姓については、きょうの資料にもつけておりますけれども、平成十八年の調査では、容認派がやや減り、反対派がややふえております。また、通称使用制度化二五・一%を加えますと、戸籍上は夫婦同姓を維持すべきだと考えている人が六割を超えているというふうにも読めるわけであります。
この夫婦別姓の問題は、家族に対する価値観にもかかわる大変大きな問題なんですが、夫婦とは、家族とは何か、また、法制度における家族とは何かということにかかわってくると思います。
総理は、選択的夫婦別姓についてどのようにお考えでしょうか。
○鳩山内閣総理大臣 選択的夫婦別姓の制度に関しましては、これは一番お詳しいのではないかと思いますが、平成八年に法制審議会で民法改正案の要綱決定をして法務大臣への答申が行われたわけであります。ただ、一方では、この夫婦別姓の問題に関して、これはもう家族のきずなの問題、このことによってきずなが薄められてしまうのではないかというような懸念の指摘もございます。そういったこともあろうかと思います。そのことも含めていろいろな意見がございますので、国民的な議論を深めていくことが大事だと思っておりまして、無理やりに押し通すということはいかがなものかという思いがございます。
今、お尋ねというか、グラフを拝見いたしましても、まさに拮抗しているような数字だとも思っておりますので、国民的議論を深めることがまず大事ではないか、そのように考えております。
○稲田委員 この夫婦別姓問題については、福島みずほ大臣と千葉景子大臣が社会党の時代に出された「夫婦別姓 家族をここからかえる」というブックレットがございます。この中にさまざまな両大臣のお考えが書かれておりまして、これについては、きょうは時間がありませんので、また法務委員会で大臣と議論をしてまいりたいと思っております。
一番私が問題にしておりますのは、この中でお二人の大臣がいずれも、今の戸籍制度は問題があるんだ、家族単位の戸籍制度でなくて、個人単位の戸籍制度にすべきだ、登録制度にすべきだということをおっしゃっているところでございます。確かに、多様な選択肢を認めるという一見もっともらしい理論がございますけれども、その目指す先が戸籍制度の廃止、また、家族の多様性の行き着く先が法制度の家族を崩壊させるものにならないか、こういったことを踏まえて十分議論をしていかなければならないと思っております。
私は、家族については、やはり日本民族の永続というところから、夫婦と子供、そういった家族の原型、原則型を法制度の中に書いていることに合理性があると思っております。
ですから、こういったことにも注意をして、家族の崩壊にならないように、また、戸籍制度のあり方等も踏まえまして、法務委員会で大臣と、また福島大臣とも議論をしてまいりたいと思っております。
どうもありがとうございます。
○福島国務大臣 内閣府の家族の法制に関する世論調査では……(稲田委員「もういいです、終わりましたから。質問していませんけれども」と呼ぶ)
○鹿野委員長 簡潔に。
○福島国務大臣 選択的夫婦別姓について、賛成は三六・六%、反対は三五・五%ですが、二十代、五十代では、総数、男女別ともに賛成が四〇%を超えております。また、通称使用が、裁判もやりましたけれども、なかなか困難であるということもあります。ですから、ぜひこの点についてはきちっと取り組んでいきたいと思います。
○稲田委員 質問もしていないのに、どうして答弁されるのか。
また、先ほどの内閣府の調査につきましては、全体として別姓容認者が減りまして、そして別姓反対者がふえ、戸籍上は同姓で通称使用を含めますと、六割以上の方々が反対をしているということを申し述べたまでであります。
以上です。終わります。
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