source : 2011.11.05 NHK NEWS WEB (ボタンクリックで引用記事が開閉)
マスメディアの捏造・偏向報道に対するデモや…
売国奴集団 民主党へのデモ…
TPP 参加反対デモなど…
日本各地でデモが頻発する中…厚顔無恥なマスメディアは…
相も変わらぬ提灯記事ばかり垂れ流している訳ですが…
幾ら既定路線とはいえ…これ以上騙され続けないためにも…
日本人は「TPP」について…もっと知るべきでしょう…
2011.10.21 に内閣官房 国家戦略室のホームページ上で…
内閣官房 国家戦略室 *削除されました
「TPP協定交渉の分野別状況」について3個の PDF ファイルが掲載されています…
#1 *削除されました
TPP協定交渉の分野別状況(平成23年10月)(PDF ファイル)
#2 *削除されました
包括的経済連携の現状について(平成23年10月)(PDF ファイル)
#3 *削除されました
TPP協定交渉の概括的現状(平成23年10月)(PDF ファイル)
先ずは…#2「包括的経済連携の現状について」から見てみると…
新規交渉参加国の扱い
●新規交渉参加について、正式な手続き規定がある訳ではないが、情報収集によれば、参加には、現在交渉に参加している9カ国の同意が必要。●新規交渉参加についての公式の期限はないが、TPP原加盟国として参加するためには、各国の国内手続きにかかる時間を考慮し、早期の意思表示が必要。
: 米国は、行政府が、米議会との緊密な意思疎通の一環として、2007年に失効した「貿易促進権限」(TPA)法上の手続を失効した後も実態上踏襲し、通商交渉を開始する少なくとも90日前までに、議会に通知していると承知している。
●マレーシアは、政府調達、サービス等へのコミットメントを明確に表明した上で、交渉参加が認められ、第3回会合から交渉に参加。カナダは、交渉参加の可能性を検討している段階。
既存のEPA・FTAとTPPの特徴
・ P4協定等を踏まえ交渉中と考えられるが、どの程度の即時撤廃が必要かは現段階では不明。いずれにせよ、原則10年以内の関税の撤廃が必要と考えられる。・ 交渉参加にあたって、自由化例外品目を提示しての参加は認められない。
・ P4協定等を踏まえ交渉中と考えられるが、どの程度の例外が認められるかは、現段階では不明。
過去記事で書いた通りに…
TPA(大統領貿易促進権限)が 2007年に失効して…
規則や義務の変更はアメリカ議会の承認が必要なのですから…
「丸呑みする」ため…議論できないギリギリのタイミングで…って言うのが…
日本を貶める事しかしない亡国民主党のシナリオなんですよ…
移民受け入れを推し進めたい売国奴の方々の思う壺です…
亡国民主党提出の各種売国法案より始末に終えません…
更には…10月末に小宮山洋子が隠蔽していた真実が発覚…
下記の2記事も報じられましたが…
捏造・偏向報道しか行わないマスメディアは報じないどころか…
恰も…交渉のテーブルに着きさえすれば日本に有利なようにルールが作れる…
…かのような御伽話を…ミスリードしていました…
早期参加表明しても…
来夏にまとまる予定のルール策定作業に実質的に加われないだろうし…
このファイルですら…所信表明演説から1ヶ月以上経ってから HP に掲載…
…ですから…色々…隠蔽する気満々ですし…
例外が認められる事も…ほぼ無いでしょう…
「インド洋での給油活動」「普天間」「尖閣問題」「福島第1原発」で…
立て続けにアメリカの信頼を損ねた亡国・売国政党 民主党が…
アメリカに「日韓スワップ協定」に続き…TPP 参加でも…
踏み絵を踏まされている…と…考えるのが…合理的でしょう…
当然ながら…「日本を貶める」という点で利害も一致しています…
しかしながら…日本は…輸出産業に「アメ」を与え続けてきた事も事実…
内需国家であるにも拘らずです…
「日本を代表するグローバル企業」など…幻想です…
「利益を正当に分配もできないクズ企業」が…正体です…
今後益々…日本人の雇用には貢献しなくなるのも自明の理…
「アメ」の原資は血税ですよ…自ら変われないのなら…滅ぶが必然…
次に…#3「TPP協定交渉の概括的現状」では…
小宮山洋子が…
「米国政府がTPP交渉で公的医療保険の運用で自由化を求める文書」を…
「9月16日に外務省を通じて受け取っていた」…にも拘らず…
恰も…HP 上では「公的医療保険制度は交渉の対象外」かのように扱っています…
いかに TPP 参加が日本にとって危険か…の…証左です…
最後になりましたが…#1「TPP協定交渉の分野別状況」では…
分野別に日本の「メリット」「デメリット」が記載されています…
さすがに官僚レベルでは…危機感はあるようですが…
既定路線である事には変わりありませんし…
ほぼ…丸呑みする以外の選択肢はありませんから…
「我が国が確保したい主なルールの内容」は…
残念ながら…各分野で意味を成しません…
「我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点」
…だけ読めば事足ります…ので…
亡国・売国 民主党など選んでしまった事を後悔しながら…
ちゃんと読む事をお奨めします…( ̄ー ̄)邪笑
最後に…過去記事で書きましたが今一度書いておきましょう…
「日本はガラパゴスで良いのです」
「TPP協定交渉参加を検討する際に我が国として考慮すべき点」
1.物品市場アクセス
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)我が国が未だEPAを締結していない米国,豪州,NZとの関係において,我が国輸出品の関税の撤廃等の可能性がある。また,我が国が既にEPAを締結している国との間でも,残っている関税の撤廃等の可能性がある。
(イ)物品貿易ルールとして,輸出規制に係る手続の透明性・明確性の確保等の強化ができれば,資源等の安定的な確保に資する。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉においては,上記2.(1)のとおり,高い水準の自由化が目標とされているため,従来我が国が締結してきたEPAにおいて,常に「除外」または「再協議」の対応をしてきた農林水産品(コメ,小麦,砂糖,乳製品,牛肉,豚肉,水産品等)を含む940品目について,関税撤廃を求められる。
(イ)米豪・米韓FTAのように医薬品分野に関する規定が置かれる可能性はある。
2.原産地規則
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)TPP協定交渉参加国間で統一された原産地規則が新たに策定され,また,制度が簡素化されれば,利用企業,税関当局,貿易実務者の事務合理化が進展する。特に,我が国が採用してきている規則等を反映できれば,更に企業等の利便性が向上する。
(イ)複数国が参加する協定に日本が参加することにより,累積(締約国内の原産材料を日本の原産材料として換算できるもの)等のルールを広域で活用することが可能となれば,域内サプライチェーンを活用したビジネスを行いやすくなる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP 協定において,我が国特有の品目別規則と異なり,農林水産品で輸入原材料を用いた場合も原産品と認めるルールとなる場合,TPP参加国以外の国からの輸入原材料を使用した産品が輸入される可能性がある。
(イ)原産性の証明制度については,我が国が採用していない完全自己証明制度(全ての輸出者等が原産地証明を行うことを認める制度)などが採用される場合には,企業を始め全ての輸出者等が自主的に原産性の確認を行う体制づくりが必要となるとともに,本来ならば原産資格を有しない産品が,協定に基づく有利な条件で輸入されることを防ぐ観点から,適切な運用の確保を検討することが必要。
3.貿易円滑化
(1)我が国が確保したい主なルールの内容我が国税関が既に導入しているシングル・ウィンドウ等の先進的な制度がTPP協定に規定される場合には,税関手続の簡素化,貿易円滑化がさらに進展する。貿易手続にかける人員や資金の少ない中小企業にとっては、特に貿易促進に資する。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
4.SPS(衛生植物検疫)
(1)我が国が確保したい主なルールの内容特になし。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)WTO・SPS協定上の権利義務の変更が求められるおそれがある。例えば,「措置の同等」と「地域主義【注2】」について,ルールが一律に適用されるおそれがあるが,WTO・SPS協定に従って,個別案件毎に科学的根拠に基づいて慎重に検討することが難しくなる。
【注2】地域主義
病害虫発生国であっても,清浄地域(病害虫の発生していない地域)において生産されたものであればその輸入を認める概念。
(イ)SPS措置について国際基準との調和を一般的に義務付ける規定が盛り込まれるような場合には,WTO・SPS協定上の各国の権利の行使が制約を受けるおそれがある。(例えばWTO・SPS協定において,科学的に正当な理由がある場合は国際基準に基づく措置によって達成される検疫上の保護水準よりも高いレベルの措置を導入・維持できるとされている。)
(ウ)個別品目の輸入解禁や輸入条件の変更について,従来よりTPP交渉参加国より要請されてきた案件が,交渉参加のための条件とされ,あるいはTPP協定に付随する約束を求められる場合には,我が国が適切と考える検疫上の保護水準が確保できるよう,慎重な検討が必要となる。
5.TBT(貿易の技術的障害)
(1)我が国が確保したい主なルールの内容情報交換のためのメカニズムが設置される場合には,同メカニズムを通じて,具体的問題の解決の加速化が期待できる
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)透明性に関する規定
規格策定段階において相手国関係者の参加を認め,自国民と同じ条件での関与を認める旨の規定が設けられる場合,我が国はこうした運用を行っていないため,我が国の手続の変更等の手当が必要となる。
(イ)個別分野についての規定
現時点では議論はないが,仮に個別分野別に規則が設けられる場合,例えば遺伝子組換え作物の表示などの分野で我が国にとって問題が生じる可能性がある。
6.貿易救済(セーフガード措置等)
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)貿易救済措置の一つであるアンチ・ダンピング措置の運用【注1】を抑制するため,事前通報の手続等を規定できる場合には,我が国企業の円滑な経済活動に資する。
【注1】アンチ・ダンピング課税
ダンピングによって国内産業が被る損害を除去する目的で相手国の物品に関税を賦課する制度。輸出価格と輸出国の国内価格等の正常価格とを比較して,輸出価格が正常価格よりも低い場合に,これを不当な廉売としてその差額について関税を課すもの。
(イ)我が国に有利な特定産品別のセーフガードを採用できる可能性がある。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
TPP協定交渉参加国の二国間FTAでは,従来の我が国のEPAと比べてセーフガード措置の発動が制約される規定内容【注2】となっており,同様の内容が TPP 協定に盛り込まれることとなる場合には,関税の引き下げによる輸入増加が国内産業に被害を及ぼすのを防ぐためのセーフガード措置を発動できる条件が厳しくなる可能性があり,その場合は,セーフガード措置も発動しにくくなる。
【注2】貿易救済分野の規定でTPP協定交渉参加国間のFTAと我が国EPAとの間に見られる相違点
① 同一品目に対するセーフガードの再発動が禁止(我が国EPAでは再発動は可能)。
②セーフガードの発動期間が関税撤廃期間に限定される(我が国EPAでは関税撤廃期間に限定されない)。(3.(1)(イ)参照)
(イ)P4協定以外のTPP協定交渉参加国間のFTA
TPP協定交渉参加国による他のFTAにおいては,締約国からの輸入の急激な増大に対処する手段として,WTO の一般セーフガード措置とは別に FTA 上適用される関税撤廃期間に限定した特別なセーフガード措置を規定しているものもある(米豪 FTA,米ペルーFTA など)。また,特定の産品のみを対象に関税撤廃期間に限定したセーフガード措置が規定されているものもある(米豪 FTA の繊維/農産品セーフガード,米・ペルーの繊維セーフガードなど)
7.政府調達
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)我が国とのEPAで政府調達について約束していないマレーシアや,十分な内容を約束していないベトナム,ブルネイとの関係では,より高い水準の内容を追求できる。また,GPAに加入しておらず,我が国と二国間EPAを締結していない豪州及びNZとの関係でも新たな約束を求めることができる。
(イ)対象機関については,我が国は中央政府以外にも比較的多くの機関を対象としていることから,対象機関が少ない国に対してその拡大を追求できる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
政府調達については,TPP交渉参加国間のFTAでも,協定が適用される機関,物品,サービス,基準額についてはさまざまであるので,慎重な検討を要するかは一概に断定できないが,次のような点が挙げうる。
(ア)調達基準額については,我が国とTPP交渉参加国との間に以下のような相違があることから,調達基準額の引き下げを求められる場合は,慎重な検討が必要になる。
【別添9:「TPP協定交渉参加国及び我が国の既存の協定-政府調達(いわゆる市場アクセスの約束範囲)」】
①「中央政府機関」の物品,サービスの基準額について,TPP協定交渉参加国間のFTAの中には,P4協定,米豪FTA,米チリFTAのように,我が国の半分以下の水準のものがある。
②「地方政府機関」及び「その他の機関」のうちの一部(民営化企業など特殊法人)の建設サービスの基準額について,TPP協定交渉参加国のFTAの中には,米豪FTA,米ペルーFTA,米チリFTAのように,我が国のほぼ三分の一の水準のものがある。
(イ)調達対象となる物品,サービスの範囲が広がる場合には,慎重に対応を検討する必要がある。
(ウ)仮に地方政府機関の調達対象が更に拡大する場合には,特に小規模な地方公共団体においては,海外事業者との契約締結の可能性が著しく低いという現状に比して多大な事務負担を強いることにつながるおそれがある。
8.知的財産
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)ACTAと同じ水準の規定がTPP協定に盛り込まれることになれば,我が国とのEPAで知的財産章のないブルネイや,模倣品・海賊版対策に関してACTAの関連規定と比較すると水準が低いものになっているマレーシア及びベトナムにおける模倣品・海賊版対策が強化・改善されることとなり,我が国企業の有する知的財産権の保護が促進される。
(イ)事業者同士のライセンス契約に政府が介入すること(ロイヤリティ料率規制等)の禁止や技術開示に関するルールの整備等につき,TPP協定に何らかの規定が盛り込まれることになれば,我が国企業が海外において技術を守り,技術で稼ぐ環境を整える上で有益である。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉参加国間のFTAには,我が国法制度とは整合的でない,例えば以下のような規定が存在するものがある。このような規定が採用される場合には,慎重な検討が必要となる。
①特許:発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間を12ヶ月にする。
②商標:視覚によって認識できない標章(例えば音)を商標登録できるようにする。
③著作権:我が国制度よりも長い期間,著作権を保護する。
④刑事手続:著作権侵害につき職権で刑事手続をとることを可能にする。
⑤地理的表示:商標制度を用いた出願・登録型による地理的表示を保護する。
(イ)P4協定及び豪・NZ・ASEAN・FTAには,遺伝資源,伝統的知識及び民間伝承(フォークロア)に保を与えることを可能とする旨の条項が含まれているが,こうした規定が求められる場合には,慎重な検討が必要となる。ただし,これらについてはそもそも定義等の基本的な事項を巡って多数国間の場で南北対立が続いており,このような事項がTPP協定に盛り込まれる可能性は低い。
9.競争政策
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)競争当局間協力の詳細及び手続について規定することができれば,現在我が国がこうした規定を有していないブルネイ,チリ,ベトナム,ニュージーランドとの間でも競争当局間協力を促進できることになる。
(イ)日シンガポールEPA、日マレーシアEPAにおいては,協力の詳細及び手続に関する規定内容が限定的であるため,TPP協定に含まれる規定がより包括的なものとなれば,これら2カ国との間で競争当局間の協力を促進できることになる。また,現在交渉中の日豪EPAに詳細な規定が置かれない場合は,豪州との間でも同様の効果が得られる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国EPAでは取り扱ったことがない以下のような規定が盛り込まれる場合には,我が国制度との整合性について十分な検討が必要となる。ただし,これらの規定は他の交渉参加国も簡単に受け入れない可能性がある。
(ア)公的企業及び指定独占企業に関するルール
(イ)事件関係人の権利を審査手続において確保する規定
(ウ)競争政策に関する規律を引き下げるような規定(例:競争法の適用除外を明示的に容認する規定【注2】)
(エ)競争政策の範囲に収まらない規定(例:消費者保護に関する消費者保護当局間の協力に関する規定【注3】
【注2】競争法の適用除外
P4協定に規定あり。特定の措置や分野を競争法の適用除外とすることを明示的に認めた上で,附属書で
これら措置や分野を列挙している。
【注3】消費者保護当局間の協力
消費者保護法に関連する事項につき,消費者保護当局同士が協力することを定める規定。米国の二国間F
TAに規定があるが,我が国は,競争章は競争法とその執行や協力につき定める章であることから,消費者
保護当局同士の協力については,競争章に馴染まないとの立場をとっている。
10.越境サービス貿易
(1)我が国が確保したい主なルールの内容一般に,我が国を含め先進国は,高度な技術や資本を要するサービス貿易の競争力が高く,途上国に対して自由化を求めていく立場にある。TPP協定でネガティブ・リスト方式が採用される場合,これまで我が国がポジティブ・リスト方式によりEPAを締結した国(シンガポール,マレーシア,ブルネイ,ベトナム等)との関係では,自由化される分野が広がる可能性がある。また,規制の現状等が一目で分かるため,企業等にとっては,透明性が一層向上し,法的安定性や予見可能性が高まる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)これまで我が国のEPAにおいて自由化を留保してきた措置・分野について変更が求められるような場合に,国内法の改正が必要となったり,あるいは将来的にとりうる国内措置の範囲が制限される可能性がある。
(イ)仮に,個別の資格・免許の相互承認が求められる場合には,これを行うか否かについて,我が国の国家資格制度の趣旨を踏まえ、検討する必要がある。
11.商用関係者の移動
(1)我が国が確保したい主なルールの内容日本人商用関係者が相手国に入国・一時的に滞在するにあたり,法的安定性・予見可能性が得られることに加え,その手続が不透明であったり,遅延したりする国に対し,その迅速化・簡素化を求めることができる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
現時点においては,特になし。
12.金融サービス
(1)我が国が確保したい主なルールの内容高い水準のルールや市場アクセスの改善(例:外資規制や再保険規制の自由化)が規定される場合,特にASEANのTPP協定交渉参加国における我が国の金融関連企業のビジネス環境が整備される。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
これまで我が国は,WTO・EPAにおいてすでに高いレベルの自由化を約束しており,追加的約束を求められる余地は考えにくい。他方,TPP協定交渉参加国間のFTAにおいては見られないものの,我が国との二国間の協議において提起されている関心事項(郵政,共済)について,追加的な約束を求められる場合には,慎重な検討が必要。
13.電気通信サービス
(1)我が国が確保したい主なルールの内容特に途上国について,これまで電気通信分野の規制等は各国の自主的な約束に委ねられてきた事項が多く(例:主要な電気通信事業者に対する反競争的行為の禁止,相互接続の義務化等),これらの点について高い水準の規定が盛り込まれる場合,国際取引を行う我が国事業者にとって利益となる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国の約束レベルは総じて高く,現時点では慎重な検討を要する可能性があるか否かは判断できない。
14.電子商取引
(1)我が国が確保したい主なルールの内容我が国企業等にとっては,電子商取引の環境が整備される。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
我が国EPA(日スイス)の規定と内容が異なる点としては,例えばデジタル・プロダクトの定義の範囲【注3】,電子送信に対する関税をかけないことをどのように規定するか等がある。
【注3】CDやフロッピーディスク等に固定されたプログラム等について,日スイスEPAではデジタル・プロダクトには含まれないとしているが,米豪FTA,米ペルーFTAにおいては含まれると定義している。
15.投資
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)TPP協定交渉参加国の中には,主にASEAN諸国において,外資規制,自国民雇用要求,技術移転要求など様々な投資障壁が引き続き存在しているため,高い水準の内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止が盛り込まれる場合,我が国企業の外国における投資環境の改善を図るための法的基礎を構築することができる。
(イ)TPP協定に「国家と投資家の間の紛争解決手続」などを盛り込むことは,内国民待遇などを確実なものとする上で重要。具体的にはTPP協定交渉参加国に進出している日本企業が,投資受入国側の突然の政策変更や資産の収用などによる不当な待遇を受ける事態が発生した場合,こうした手続を通じて,問題の解決を図ることも可能となる。
(ウ)投資についてはWTO協定のような多国間条約が存在しないため,TPP協定交渉を通じて投資に関する多国間規律の策定につながる議論に参加し,我が国の国益を反映させることができる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)これまで我が国のEPAにおいて留保してきた措置・分野について変更が求められるような場合には,国内法の改正が必要となったり,あるいは将来的にとりうる国内措置の範囲が制限される可能性は排除されない。ただし,過去に我が国が留保してきた措置・分野の変更が求められたことはない。
(イ)「国家と投資家の間の紛争解決手続」が採用される場合,我が国がこれまで締結してきた EPA や投資協定,エネルギー憲章条約と同様,外国投資家から我が国に対する国際仲裁が提起される可能性は排除されない。ただし,過去に我が国が締結した EPA や投資協定,エネルギー憲章条約の「国家と投資家の間の紛争解決手続」に基づいて,我が国に対する投資紛争が国際仲裁に付託されたことはない。(「国家と投資家の間の紛争解決手続」において最も多く利用されている仲裁機関である投資紛争解決国際センター(ICSID)によると,2011年6月末までに同仲裁機関に付託された案件の関連業種は,石油・ガス・鉱山業(全案件の25%),電力等エネルギー産業(13%),運輸業(11%),上下水道・治水(7%),建設業(7%),金融業(7%),情報通信業(6%),農林水産業(5%),観光業(5%),サービス・貿易業(4%)、その他の産業(10%)となっている。)
16.環境
(1)我が国が確保したい主なルールの内容(ア)貿易の促進や投資の誘致のために環境基準を緩和しないとの規定や,環境関連条約の遵守,高い環境保護水準の設定等の規定が盛り込まれる場合,環境面で先進的な立場にある我が国企業の競争力の確保につながりうる。
(イ)我が国が強みを持つ環境物品・サービスの自由化によっても,我が国企業の競争力強化・国民生活の向上に資する可能性がある。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
(ア)TPP協定交渉参加国が締結しているFTAの規定には我が国のEPAに含まれていないもの(個人の申立てを可とする,環境法規の違反に対する制裁措置及び救済措置のための手続整備等)もあるが,これらの規定の内容は我が国の国内法で概ね担保されると考えられる。
(イ)海洋資源保全,野生動物,違法伐採に関する規定が盛り込まれる場合,我が国の漁業補助金やサメの漁獲その他の漁業活動等に係る国内政策との関係に留意する必要がある。
17.労働
(1)我が国が確保したい主なルールの内容ILO加盟国としての義務の確認,「労働基準の緩和の禁止」等の規定が盛り込まれる場合は,不当な競争によって日本における事業コストが相対的に上昇することを防ぐ上で有意義である。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
18.制度的事項
(1)我が国が確保したい主なルールの内容我が国EPAでは,必要に応じて課題の改善等を行う仕組みとして,合同委員会及び小委員会を設けている。この仕組みは企業が抱える具体的な懸案事項を両国政府を交えて議論する効果的な機能であり、これにより,ビジネス環境の向上に繋げることができる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
19.紛争解決
(1)我が国が確保したい主なルールの内容特になし。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
20.協力
(1)我が国が確保したい主なルールの内容前述のように,我が国は多くのEPAにおいて協力章を設けていることから,仮に何らかの規定が盛り込まれる場合には,基本的に前向きの対応が可能であり,また,税関手続,知的財産保護,競争政策等の分野での人材育成などは日本企業のビジネス環境整備の観点からも意義がありうる。
(2)我が国にとり慎重な検討を要する可能性がある主な点
特になし。
0 Comments :
View Comments :: Click!!
0 Comments :
Post a Comment :: Click!!
コメントを投稿